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〒619-0202 京都府木津川市山城町平尾東古川2
不動産とは、土地と建物を指します。
大切な財産である土地や建物の状況や所有者や債権者を記録し誰にでも公示する制度
『不動産登記法』この制度を事務手続を定めて法律です。
①表題部
②権利部(甲区)
③権利部(乙区)
この3つに分かれております。
土地と建物は別々に登記されます。
1筆の土地ごとに表題部と権利部に区分して登記します。
権利部は 甲区(所有者に関する登記の登記事項)
乙区(所有権以外の権利に関する登記の登記事項)
権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在・番地・地目・地積・床面積等)を公示する為の登記
登記された不動産(土地・建物)に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更関する登記
<このようなトラブルもあります>
※共有者(ご夫婦・親子等)の連名なはずが売買契約書に1名だけの署名で契約書を交わしてしまい、共有者の
持分について無効になってしまうケ-スもあります。
弊社への登記ご依頼の場合は、『石本さと子土地家屋調査士/行政事務所事・山口司法書士事務所』をご紹介となります